同性婚と憲法めぐる議論呼ぶ真岡判決

 

同性の「事実婚」に法的保護

 

 宇都宮地裁真岡支部は9月18日、米国で結婚し長期間同居したが、同性パートナーの「不貞行為を機に関係が破綻した」として、30代女性が元パートナー女性に対し630万円の損害賠償を請求した訴訟において、「2人は(男女の)事実婚(=内縁)に準ずる関係であった」とし、「法的保護の対象になる」との判決を下し、被告女性に対し慰謝料として110万円を支払うよう命じた。

 また判決では、憲法24条が婚姻を「両性の合意のみに基づく」として、同性婚反対の立場に立つ人々の「拠り所」としてきた解釈とは真っ向から対峙する、「憲法制定当時は同性婚が想定されていなかったからにすぎず、同性婚を否定する趣旨とまでは解されない」との見解を示した。

 

 判決理由について、「事実婚は男女間を前提にしてきたが、諸外国で同性婚が認められ、日本の自治体が同性カップルを公的に認証する制度を作るなどの社会情勢の変化を踏まえ、同性カップルでも一定の法的保護を与える必要性は高い」(中畑洋輔裁判官)と解釈。この観点に照らせば、「実態から事実婚と同視できる関係であれば、不法行為に伴う法的な保護を受けられる」とし、約7年間同居し、米国で結婚証明書を取得した事実に鑑みれば、「男女間の事実婚と変わらない実態を有する」と判断したものだ。

 

 この判決を受け、南野森・九州大教授は「同性カップルの関係を男女の内縁関係と『同じ』ものとは言わず、あくまでもそれに『準じた』ものとしている」とし「同性婚についての憲法判断を正面から論じることを課題とはしておらず、ただ、同性カップルの関係が男女の内縁関係に『準じた』ものとして扱われるべき場合があることを認めたにすぎない」ものの、「本判決は同性婚禁止説を否定し、したがって同性婚許容説に立つ、日本の判決ではおそらく初めてのものである」と解説している(9月21日付ヤフーニュース)。

 

 ただし、真岡支部訴訟事案の場合、「米国で結婚」という「法的重み」が「事実婚に準ずる」という判断を引き出したもので、「婚姻」の問題そのものよりも、カップル関係が壊れた法的救済という民法上の意義の方が強いと言うべきだ。

 

ないがしろにされる家族観念、深刻な虐待問題にも影響

 

 だが、こうした司法の動きに敏感に反応したのか、自民党の憲法改正推進本部長を務めた下村博文選対委員長は同21日、富山市での講演で、国会で議論する憲法改正の項目として、憲法9条への自衛隊明記など自民党の改憲案4項目以外にも、

 ①憲法53条により議員が臨時国会開催を要求する際の開催期限を明記

 ②同性同士で結婚できるよう24条の「両性の合意」を「両者の合意」と書き換える

 ーなどを改憲議論の俎上に載せることで、停滞する両院の憲法審査会を活性化するため、同性婚実現などを政策の全面に掲げた立憲民主党などの参加を促す狙いのようだ。

 

 しかし気をつけねばならないのは、これが「藪蛇」にならないかということだ。本来、自民党は結党50年に際し、憲法改正草案で「家族は互いに助け合わなければならない」とする「家族条項」を提示したが、左翼界隈からの攻撃で封印してしまった。かつての「教育勅語」も当たり前の常識が書いてあったが、家族重視を唱えるだけで「イエ制度の復活か」と逆上する輩には、夫婦や兄弟の仲が悪くていいのかと堂々と反論すればよい。

 

 家族の絆や愛情、紐帯が緩んでいる世情で、暴力が日常化している悩める家族が増え、昨年の東京都目黒区の結愛ちゃん事件、今年の千葉県野田市の小4女児虐待死事件、鹿児島県出水市の4歳女児が同居する男に殴られ死亡する事件など、虐待の末に死に至らしめている痛ましい事件が続発している。

 

 

 家族という観念を教育されることで家族の力を強めるような施策が、基本法や最上位の憲法によってこそ担保されるべきである。

 

 そのためには、婚姻制度をより強固に社会の保護が受けられるものとすべきだ。同性婚容認はむしろそれに逆行するもの。これをゆめゆめ忘れてはならない。

 

 

 

ぜひ御覧ください!(イラストをクリック)

 

 思想新聞 文化共産主義 同性婚と憲法めぐる議論呼ぶ真岡判決 10月1日号より(掲載のニュースは本紙にて)

10月1日号  サウジアラビア石油施設攻撃 浮かび上がる「革命防衛隊」 / 広島県で壮年研修会を開催 中村局長がアジア情勢解説 / 主張 「原発事故防止へ憲法9条改正せよ」 etc

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